カート利用約款

第1章 総則

第1条

本約款の目的

この約款は、当倶楽部の乗用カート(以下『カート』と称します)の利用に関する基準を定め、もって施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の安全を図り且つ施設利用者の充実を期することを目的とします。
第2条

本約款の遵守

カートの運転者(以下運転者と称します)及び当該カートの同乗者(以下同乗者と称し、運転者及び同乗者を総称して利用者と称します)は、利用に関し本約款を遵守する義務を負います。
第3条

運転等の制限

  1. カートは、ゴルフ場内の施設以外で、利用運転することはできません。
  2. カートは、署名手続きを経た約款承諾者の運転者以外の方の運転あるいは操作することはできません。
第4条

運転者の資格

  1. 運転者は自動車運転免許を有する者に限ります。
  2. 次の事由に該当する場合は、運転者となることができません。

    (1) 運転免許に条件が付けられている場合に、当該条件を満たしていない場合。
    (2) アルコール類を飲用した場合、その他の事由により正常な運転が困難な場合。
    (3) 免許停止・取消し等により前項にかかる運転免許資格を有していない場合。
第5条

運行責任者

  1. 運転者が複数の場合のカートの運転担当及び運転の交替に関する事項は、リーダーの責任において、これを行って下さい。
  2. カート移動又は停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する事項を除き、運転者(運転者が複数の場合は運転担当者・以下同様)の責任においてこれを行って下さい。

第2章 注意事項

第6条

係員及び運行責任者の指示

  1. 利用者は、カートの運行に関し、係員が支持した事項に関しては、当該係員に従って下さい。
  2. 利用者は、カートの運転に関し、運転責任者(リーダー又は運転者)の権限に属する事項に関しては、当該運行責任者の指示に従って下さい。

安全運転義務

運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実に操作して周囲の状況に応じ、同乗者も含めた他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷を及ぼさないような速度と方法により、当該カートを運転してください。

第7条

運転中の注意

(イ)運転者は、カートの運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。

(ロ)運転の開始に際しては、他の利用者の乗車に先立って、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動する事を確認して下さい。

(ハ)発進は必ず他の利用者が着座したことを確認したうえで、行って下さい。

  1. 走行開始の際の注意事項

    カートの選定及び運転の開始は、必ず係員の指示に従って下さい。

    (1) 運転開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認してください。
    (2) 発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認してうえで行って下さい。
  2. 走行の際の注意事項

    (1) カート用通路の走行に際し、走行方法(走行方向・走行速度・一旦停止等)の標示があるときや、従業員より指示があるときは、これに従ってください。
    (2) 起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を走行する場合には、予め減速のうえ低速で走行し、かつ必要に応じて、他の利用者に声を掛けるなどして注意を促してください。
  3. 停止の際の注意事項

    (1) カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当る可能性のある場所には、停車させないでください。
    (2) カートを離れるときは、必ず同乗者の乗降を確認したうえ、駐車装置(パーキングブレーキ)を確実にかけてください。

    運転者は、カートの運転に関して前項に定めるほか、カート用の道路とみなして道路交通法に定める運転方法及び通行方法に追随してこれを行い従って下さい。
第8条

同乗者等の注意

同乗者は、カートの利用に際し、次の事項を遵守してください。

  1. カートの走行用装置(電源・スターターキー・駆動・ハンドル・停止装置等)には、手を触れないでください。
  2. カートが発進する際、あるいはカートが起伏のある場所・上下勾配のある場所・曲折した場所・付近に転落等の危険を伴う場所を走行する際は、必ずカートの把握部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まってください。
  3. カート走行中はカートから身体・衣類・用具がはみ出さないよう注意してください。特に身体部位のはみ出しは重大事故に繋がりますので絶対にしないでください。
  4. カートの乗車は、定員を守ってください。

第3章 その他

第9条

利用の中止

利用者に、次の事由がある場合には、当該利用者につき、カート利用を中止し、あるいは施設利用を中止させていただくことがあります。

(1) 運転者に、運転の資格がないとき。
(2) 運転に際し、乱暴な操作や行為等などで、利用者や従業員に対する危害、当該カートに対する損傷、あるいは施設に対する損傷を及ぼすと判断したとき。
(3) 利用者に、本約款あるいは倶楽部約款その他規則に反する行為があったとき。
(4) 運転者は飲酒・喫煙等の行為があった場合

前項の事由にかかるカートその他の利用者についても、事情に従い前項の禁止ないし中止措置をとらせていただくことがあります。

第10条

事故の場合の連絡

利用者はカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合は、直ちにプレーを中断して、帯同した従業員・付近にいる従業員・最寄りの茶店・携帯電話等でマスター室へその旨を連絡して指示に従ってください。特にけが人がいる場合はその状態も併せて報告し、けが人の安全を確保しなければなりません。

第11条

事故の場合の責任等

  1. 運転者が、カートに関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは、施設(カート、その他の施設内物品を含む)に損害を及ぼす事故(以下カート事故と称す)を起した場合には、被害者(従業員も含む)に対し、当該カート事故のより生じた損害を賠償していただきます。
  2. 同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、運転者と連携して、あるいは単独にて、被害者(従業員も含む)に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. 同乗者がカート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に、本約款に反する行為があった場合には、事情に従い、運転者に対する損害賠償請求の全部または一部が、過失相殺により免責されることがあります。
  4. 当倶楽部は、従業員以外が運転したカート事故による人的・物的損害については、一切責任を負いません。
第12条

本約款の改定

この約款は必要に応じ理事会において改定することができます。またその効力は改定事項を倶楽部施設内に掲示したときより生じるものとします。

第13条
この約款は平成25年4月1日より実施いたします。
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