規則
第一章 総則
- 第1条
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名称
本クラブは、芦原ゴルフクラブと称する。
- 第2条
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目的
本クラブは、福井県観光開発株式会社(以下会社という)の経営する芦原ゴルフクラブの維持並びに運営に関し、会社の業務を協力援助し、ゴルフを通じて会員の融和親睦を図り、ゴルフの国民スポーツとしての定着化と発展普及に貢献すると共に明朗健全なる社交機関となることを目的とする。
- 第3条
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本部の所在地
本クラブは、本部を福井県あわら市浜坂、芦原ゴルフクラブ内に置く。
第二章 会員
- 第4条
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会員の種類
本クラブの会員は次のように区分する。
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1.名誉会員
ゴルフ界または本クラブに功績があって、理事会で推薦され会社の取締役会の承認を得た者。 -
2.株式による会員
①法人会員:株式24株以上を所有する法人で、24株につき2名の割合で個人名義を登録した者。
②通常会員:株式8株以上を所有する個人で、8株につき1名の個人名義を登録した者。 -
3.保証金による会員
会社で定めた入会保証金を完納し、理事会において承認された者。
①預託通常会員 -
4.入会金による会員
会社で定めた入会金を完納し、理事会において承認された者。
①湖コース単独会員 -
5.休会会員
プレーが困難で下記の条件のいずれかに該当し、1年間会員の休会を希望される方。
①80歳以上の方
②ご病気の為プレーが困難な場合(診断書添付)
③海外勤務の場合(勤務先の証明書添付) -
6.終身会員
下記の条件を満たし株式譲渡後も会員としてプレーすることを希望される方
①在籍15年以上・満70歳以上の方
②株式の譲受人の入会登録が必要
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1.名誉会員
- 第5条
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会員数
本クラブの会員数は、次の通りとする。
①株式による会員 2,475名以内
②保証金による会員 若干名
③入会金による会員 若干名
- 第6条
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入会
- ①本クラブへ入会しようとする者は、本クラブの会員2名の紹介を得て、所定の手続きにより入会申込みをし、総務委員会の審査を経て、理事会の承認を得なければならない。なお、審査は別に定める「審査会規則」により行う。
- ②入会許可の日から2週間以内に、別に定める入会登録料及び入会預り金を納入しなければならない。
- 第7条
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会費及び料金
- ①会員は、それぞれの区分に応じて、年会費その他別に定める料金を負担しなければならない。
但し、名誉会員は、その全部または一部を負担しない。 - ②年会費は、毎年4月に1年分(4月から翌年3月まで)を前納するものとする。年度内の途中入会の年会費は月割前納とする。途中退会の年会費・その他の料金は返還しない。
年度内に正会員から終身会員に変更したときには年会費は返還せず、翌年度から終身会員の年会費を前納するものとする。
- ①会員は、それぞれの区分に応じて、年会費その他別に定める料金を負担しなければならない。
- 第8条
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会員の権利
- ①名誉会員、法人会員、通常会員、預託通常会員、終身会員は、理事会の定める休日を除き、本コース(海・湖コース)及びその付属設備を使用し、ゴルフプレーをなすことができる。
- ②湖コース単独会員は、理事会の定める休日を除き、湖コース及びその付帯設備を使用し、ゴルフプレーをなすことができる。
- ③会員は、本クラブへ入会しようとする者を紹介する場合は、その者の当クラブに関する事項について一切の責任を負わなければならない。
- ④会員は、会員以外のゲストを同伴または紹介することができる。但し、その場合紹介者はゲストのすべての行為に対し責任を負わなければならない。
- 第9条
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資格喪失
- ①会員は、次の各号の事由により資格を失う。
- 1.退会。
- 2.死亡。
- 3.除名。
- 4.所有する会社の株式が第4条の単位を欠いた場合。
- 5.入会保証金預り金証書を譲渡した場合。
- 6.会員権証書を譲渡した場合。
- ②会員の退会は、文書でもって理事会に届出で、その承認を受けなければならない。
- ③理事会は、退会届出の会員で、諸支払を完納しない場合は、その退会を否認することができる。
- ①会員は、次の各号の事由により資格を失う。
- 第10条
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除名及び資格停止
会員が次の各号の一に該当するときは、総務委員会、理事会の決議により、これを戒告し、または一定の期間会員たる権利を停止し、もくしは除名することができる。
- 1.第7条に定める会費及びゴルフ場の利用料金を3ケ月以上に渡り滞納し、会社より督促請求があっても支払を怠った場合は資格停止とし、また3年以上滞納した場合は除名とする。なお、会費未納者に対し、クラブ事務局は別に定める「年会費未納者取り扱い基準」に基づき所定の手続きを行う。
- 2.クラブの諸規則に違反した場合。
- 3.クラブの名誉を毀損し、秩序を乱したとき。
第三章 役員
- 第11条
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役員
- ①本クラブに次の役員を置く。
- 1.理事長 1名
- 2.副理事長 2名
- 3.専務理事 1名
- 4.常務理事 若干名
- 5.キャプテン 1名
- 6.副キャプテン1名
- 7.理事 若干名(理事には正・副理事長、専務理事、常務理事、正・副キャプテンを含む)
- ②上記役員のほか、必要あるときは以下の役付理事を置くことができる。
名誉理事長1名 名誉理事 若干名 - ③役員はすべて名誉職で無報酬とする。職務のために要した実費は会社が負担する。
- ①本クラブに次の役員を置く。
- 第12条
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任期
- ①役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
- ②任期満了といえども、後任者が就任するまで、その職務を行う。
- ③役員に欠員を生じたときは、必要に応じ会社取締役会において補充推薦委嘱ができる。
但し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 第13条
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理事
理事は、会社役員及び会員の中から会社の取締役会に於いて推薦され、理事長が委嘱する。
- 第14条
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理事長、副理事長、専務理事、常務理事、正・副キャプテン
- ①理事長は会社の代表取締役が取締役会の同意を得て、取締役及び理事の中より選任する。
- ②副理事長、専務理事、常務理事および正・副キャプテンは理事長が委嘱する。
- ③理事長は本クラブを代表し、会務を統轄する。副理事長、専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれに代わる。常務理事は、正・副理事長及び専務理事を補佐し、会務の監督に当る。キャプテンは、各種の委員会を統轄し、各種委員会の業務を処理する。副キャプテンは、キャプテンを補佐し、キャプテンに事故あるときはこれに代わる。
- 第15条
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参与
- ①参与は、必要に応じ会員の中から理事長が若干名委嘱する。
- ②参与は、クラブ運営について協力寄与するものとする。
- 第16条
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解任
役員で任務を怠りまたはその任務に耐えない者がある場合には理事会の義を経て、会社の承認を得て解任することができる。
第四章 理事会
- 第17条
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理事会
- ①本クラブに理事会制を設け会社より委託を受けてゴルフプレーに関する運営に当る。
- ②理事会は、理事を以って構成する。
- ③理事会が予算を伴う工事、その他会社の権利・義務を生じる行為をなすときは、会社の取締役会の承認を受けて会の名においてしなければならない。
- 第18条
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召集
- ①理事会は、理事長が必要と認めた場合、または理事の5分の1以上から会議の目的と事項を示して請求があった場合に理事長がこれを招集する。
- ②理事会は理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。
- 第19条
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議長
理事会の議長は理事長がこれにあたる。理事長に事故あるときは副理事長または専務理事がこれに代わる。理事長、副理事長、専務理事に事故あるときは、理事長が予め定めた常務理事又は理事がこれに代わる。
- 第20条
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決議
理事会の決議は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決する。
- 第21条
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議事録
理事会の決議録は議長および理事会で指名された2名以上の理事が署名捺印して保存しなければならない。
- 第22条
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常任書記
理事会の事務を担当せしめるため、理事長は常任書記を任命することができる。常任書記は会員であることを条件としない。
- 第23条
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委員会
理事会に諮問機関として、必要に応じ各種の委員会を設けることができる。
- 第24条
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決議要項
理事会決議要項は次の通り定める。
- ①本クラブ運営に関する基本的事項
- ②各種委員会委員の選出
- ③ゴルフプレーに関する諸規定の制定
第五章 解散
- 第25条
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本クラブは会社の取締役会の義を経なければ解散することができない。
第六章 ゴルフ規則
- 第26条
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ゴルフ規則は、日本ゴルフ協会の採用規則および本クラブで必要と認めたローカル規則による。
付則
- 第27条
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本規則の改正は理事会の義を経て、会社の承認を得ることを要する。
- 第28条
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本規則に規定せざる事項並びに施行上必要と認めた事項又は本規則の条項に疑義を生じた時は、理事会がこれを決する。
- 第29条
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本規則施行に必要な細則として、「芦原ゴルフクラブ細則」を別に定める。
- 第30条
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本規則は昭和35年11月3日より実施する。
(昭和37年 5月 1日一部改正)
(昭和37年 9月10日一部改正)
(昭和37年10月31日一部改正)
(昭和37年11年24日一部改正)
(昭和38年 8月16日一部改正)
(昭和40年 7月 7日一部改正)
(昭和41年 2月 1日一部改正)
(昭和43年 9月24日一部改正)
(昭和46年12月 4日一部改正)
(昭和49年 4月28日一部改正)
(昭和51年 8月29日一部改正)
(昭和52年 4月25日一部改正)
(昭和55年 3月20日一部改正)
(昭和59年 3月20日一部改正)
(昭和61年 3月28日一部改正)
(昭和62年 3月25日一部改正)
(平成 6年 7月16日一部改正)
(平成11年12月20日一部改正)
(平成12年 7月19日一部改正)
(平成14年 3月12日一部改正)
(平成16年 5月26日一部改正)
(平成25年12月 4日一部改正)
(平成26年 3月17日一部改正)
(平成27年 3月28日一部改正)
(平成29年 5月25日一部改正)
(令和 3年11月12日一部改正)
(令和 7年11月18日一部改正)
