Bylaws

細則

芦原ゴルフクラブ

第一章 各種委員会

第1条

各種委員会は、芦原ゴルフクラブ(以下単にクラブという)の理事会の諮問機関としての業務をその種別部門により分担処理する。

第2条

委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。

第3条

委員は、会員の中から理事会で選出され、理事長が委嘱する。
各種委員会の委員長は、会員の中から理事長が委嘱する。
委員長は、委員の中より副委員長を指名することができる。

第4条

委員長は当該委員会の議長となる。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これに代わる。

第5条

各種委員会の招集、定足数、決議数に関しては、理事会のそれを準用する。

第6条

各委員会の重要な決議事項は、予め理事長の了解を求めなければならない。

第7条

各種委員会の種別は次の通りとする。
但し、理事会の承認を得て、必要に応じ新たな委員会を設置することができる。

  • 1.総務委員会
  • 2.運営委員会
  • 3.コース委員会
  • 4.コンペティション委員会
  • 5.ハンディキャップ委員会
  • 6.キャディ委員会
  • 7.フェローシップ委員会
  • 8.ジュニア育成委員会
  • 9.ハウス・食堂委員会
第8条

各種委員会の委員の定数は、原則15名以内とする。

第9条

運営委員会は理事会提出議案の事前審議を行う。

第10条

総務委員会は、クラブ運営の基本事項に関する業務、入会申込者の審査、ゲスト及びコンペの受入れと料金設定、他の委員会に属さない業務を分担する。

第11条

コース委員会は、ゴルフコースの維持補修改良並びに環境保全に関する業務を分担する。

第12条

コンペティション委員会は、競技に関する業務、ルールに関する業務を分担する。

第13条

ハンディキャップ委員会は、会員のハンディキャップの制定、変更に関する業務を分担する。

第14条

キャディ委員会は、キャディの教育訓練、指導に関する業務を分担する。

第15条

フェローシップ委員会は、会員相互の親睦と融和、来場者のエチケット・マナーの向上、来場者に対するサービス向上、クラブ誌・会報の編集発行、他クラブとの友誼に関する業務、会員の懲罰など処罰に関する業務を分担する。

第16条

ジュニア育成委員会は、ジュニアの育成並びに競技、研修に関する業務を分担する。

第17条

ハウス・食堂委員会は、クラブハウス、食堂のサービスの向上に関する業務を分担する。

第18条

委員会はクラブ及び福井県観光開発株式会社(以下単に会社という)に、義務負担の行為をしてはならない。

第19条

委員はすべて名誉職として、無報酬とする。

第二章 ゲスト

第20条

会員でない者も会員の紹介によりゲストとしてプレーすることができるが、ゲストは自己及び紹介者の氏名などをゲスト署名簿に記入しなければならない。

第21条

理事会は、土曜・日曜・祝日に限り、ゲストの入場を制限することができる。

第22条

理事会は会員の紹介し得る1回のゲスト数及び1ケ月内の回数をそれぞれ制限することができる。

第23条

理事長及び理事会は会社の承諾を得てクラブゲストを招待することができる。この際に要した費用は会社の負担とする。

第三章 料金

第24条

下記の会員及びゲストの負担金は、理事会の義を経て会社が別に定めるところによる。
但し理事会の義を経て会社が随時変更することがある。

  • ①入会金
  • ②入会預り金
  • ③年会費
  • ④法人会員名義書換料
  • ⑤グリーンフィ
  • ⑥協力金
  • ⑦キャディフィ
  • ⑧競技参加料
  • ⑨カートフィ
  • ⑩キャンセル料

第四章 競技規則

第25条

本クラブのローカルルール及び競技細則の制定並びに変更は理事会の決議による。
但し、競技会において臨時に適用される規則は、キャプテンが制定する。キャプテン不在の場合は、副キャプテンもしくはコンペティション委員長が制定する。

第26条

競技規則及びローカルルールの適用に関する裁定権はキャプテンが有する。キャプテン不在の場合は、副キャプテンもしくはコンペティション委員長が裁定権を有する。

第27条

理事会において必要と認めた時は、特定の競技者にコースの使用を許すことができる。
但し、この場合は競技の一週間前にクラブハウス内の所定箇所にその旨を掲示する。

第28条

パーは理事会で決定する。

第五章 クラブハウス

第29条

クラブハウスは会社が運営し、支配人が責に当たる。

第30条

クラブハウスは毎日午前8時に開館し、午後7時に閉館する。
但し支配人は時宜により、この時刻を短縮・延長その他の措置をとることができる。

第31条

本クラブ所属の物品は、支配人の許可なく所定の場所以外に移動することができない。

第32条

飲食物類は、支配人が指定した場所以外において、取り扱わないものとする。

第六章 雑則

第33条

本クラブ内においては適正な服装をなすこととする。

第34条

同一ロッカーを2人以上で使用することはできない。

第35条

ロッカー内及びクラブ内における会員またはゲストの所有物については、クラブは適正な管理に当るものとするが、盗難、紛失、自損等に対しては、クラブまたは会社はその責を負わない。

第36条

支配人の許可がなければクラブハウスまたは、会社所有地域内に掲示広告などをしてはならない。

第37条

会員及びゲストは直接、従業員及びキャディに対し、心付として金品を与えることができない。但し、特別の事情がある場合は、クラブとして会員の有志者より寄付金を募集することができる。

第38条

会員またはゲストは直接従業員及びキャディを懲戒してはならない。もしその必要を認めた場合はその旨を支配人に申し出なければならない。

第39条

会員またはゲストは、支配人の承認を経ないで、クラブ内において直接商行為をなし、または報告その他の目的を持ってクラブ名義を利用してはならない。

第40条

会員がクラブの施設その他に関して、希望または意見があるときは、書面で支配人に通告するものとする。

第41条

クラブ内に掲示された事項は、会員及びゲストはこれを遵守しなければならない。

第42条

会員及びゲストは、クラブ到着後直に備付の名簿にその氏名を記入しなければならない。

第43条

クラブ内には犬またはその他の動物を携行してはならない。

第44条

支配人の承認した場合の外、クラブ内において楽器を弄してはならない。

第45条

会員が退会その他の事由により会員の資格を失った場合は、クラブに対し何等の権利を主張することはできない。

第46条

会員及びゲストは、別に定める「芦原ゴルフクラブ利用約款」を遵守する義務があるものとする。

付則

第47条

本細則の改正は理事会の義を経て、会社の承認を得ることを要する。

第48条

本細則に疑義を生じた場合は、理事長の解釈によって行う。

第49条

本細則は昭和35年11月3日より実施する。
(昭和37年 9月10日一部改正)
(昭和38年 8月16日一部改正)
(昭和40年 8月29日一部改正)
(昭和41年 2年 1日一部改正)
(昭和43年 9月24日一部改正)
(昭和44年 6月14日一部改正)
(昭和46年12月 4日一部改正)
(昭和49年 4月28日一部改正)
(昭和51年 8月29日一部改正)
(昭和52年 4月25日一部改正)
(昭和55年 3月20日一部改正)
(昭和61年 3月28日一部改正)
(昭和62年 3月25日一部改正)
(平成 3年 3月30日一部改正)
(平成 6年 7月16日一部改正)
(平成16年 5月26日一部改正)
(平成25年 3月21日一部改正)
(令和 7年11月18日一部改正)

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